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「医療費控除」とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。 ここでは医療費控除について詳しくご説明いたします。
医療費控除の条件は?
1) 本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。
[実際に支払った医療費の合計額]-[(1)の金額]-[(2)の金額]
1) 保険金などで補てんされる金額(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
2) 10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
医療費控除の申告期間
医療費控除の申告期間は過去5年間は有効です。
申告をお忘れになられてる方は5年以内であれば受けられるますので、お早めに申告してください。
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通院費も医療費控除の対象になる?
原則として治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
お子様が小さいためお母様が付添わなければ通院できないようなときは、お母様の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。
治療費をローンで支払った場合
矯正治療の治療費を歯科ローンで払った場合も対象になります。
歯科ローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様の立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者様の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
医療費控除を受ける場合の注意点
1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
より詳しく知りたい場合は国税庁のホームページをご覧ください。
●国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
●国税庁の税金相談室タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm